土地建物活用
資産活用のご提案
活用方法について
資産活用の代表的なものに土地活用があります。土地活用はいくつかに分けることができますが、土地だけを貸す方法、建物を建てて貸す方法などが代表的な活用方法になります。
活用のポイントについて
土地活用をする時の重要なポイントをご説明します。
①誰のために ②何の目的で ③どの位の収益を設定するのか ということです。
何れにしても、事前準備をしっかり行い、活用が最も成功した場合を目標にしながら、許容範囲のリスクも視野に入れて計画を進める必要がります。
①誰のため | 自分 |
---|---|
家族 | |
親族 | |
公共性 |
②目的 | 収益性 |
---|---|
節税 | |
相続税対策 | |
公共性 |
③収益設定の方法 | 利回り(?%) |
---|---|
キャッシュフロー(?円) |
活用の進め方について
土地活用の進め方は、実際には土地に対する法的な規制や市場性、国や自治体の施策、ご本人の希望、ご家族の立場等、いろいろな要因で変わりますが、一般的な活用の流れを以下にフローチャートにしましたので、ご参考にしてください。
ご相談
土地調査
打合せ
企画立案
テナント募集
テナント決定
事業計画開始
事業計画決定
融資申込決定
ご契約
各種許認可
工事着手~完成
引渡し時にはお客様検査を行います。 更に引き渡し後は定期訪問を行い、アフターフォローに努めます。
抵当権設定
賃貸開始
事業運営・メンテンナンス
相続税と贈与税の改正ポイントについて
土地活用では節税のことがよく問題となります。中でも相続税対策がとても重要になります。
相続税と贈与税については、平成27年1月より課税が強化される予定です。
改正される主なポイントを簡単にご説明します。
相 続 税 |
改正される項目 | 現行 | 改正(案) | |
---|---|---|---|---|
基礎控除 | 5,000万円+1,000万円x法定相続人 | 3,000万円+600万円x法定相続人 | ||
税率構造 | 6段階(最高税率50% ※3億円以上) | 8段階(最高税率55% ※6億円以上) | ||
小規模宅地の特例における対象面積 | 240㎡ | 330㎡ | ||
小規模宅地の特例における要件 | 二世帯住宅 | 親世帯と子世帯が住宅内部で行き来できる場合のみ。 | 親世帯と子世帯が外階段で行き来する完全分離型も認められる。 | |
老人ホームの入居 | 老人ホームの終身利用権の取得や住所を移転した場合は認められない。 | 左記条件でも認められる。 |
贈 与 税 |
改正される項目 | 現行 | 改正(案) | ||
---|---|---|---|---|---|
税率構造 | 最高50% ※1,000万円以上 |
一般 | 最高55%以上 ※3,000万円以上 |
||
直系尊属 | 最高55%以上 ※4,500万円以上 |
||||
相続時精算課税の対象者 | 受贈者 | 20歳以上の推定相続人 | 20歳以上の推定相続人及び子孫 | ||
贈与者 | 65歳以上の者 | 60歳以上の者 |
二世帯住宅と相続税対策について
親の土地に二世帯住宅を建てて同居すると、平成27年1月1日以降の相続から、相続税が軽減される可能性があります。小規模宅地の特例という制度を活用する場合です。
一つめの改正点は、改正前(平成26月12月31日までの相続)は、二世帯住宅で特例を受ける場合、親世帯と子世帯が住宅内部で行き来できないと「同居」と認められず、適用を受けられませんでした。しかし、外階段で行き来するような完全分離型も、「同居」と認められることになりました。
二つ目の改正点は、面積要件が「240㎡まで」から「330㎡まで」に拡大されました。
三つ目の改正点は、改正前は親(被相続人)が老人ホームの終身利用権を取得したり、住所を移転した場合は「生活の拠点」を移したと判断され、適用を受けられませんでした。
しかし、今回の改正から適用を受けられるようになりました。
改正前と改正後の相続税について、参考となる図を以下のとおり作成しました。
父親の自宅 土地評価1億円(330㎡)
相 続 税 評 価 額 |
平成26年まで | 平成27年から |
---|---|---|
240㎡まで80%減額 約4,180万円 1億円×240㎡/330㎡×(1-0.8)+1億円×90㎡/330㎡=約4180万円 |
330㎡まで80%減額 2,000万円 1億円×(1-0.8)=2000万円 |
木材利用ポイントについて
平成25年4月1日より、国の経済対策により木材利用ポイント制度が始まりました。
平成26年3月31日までの事業です。この制度は木造住宅を新築・増築・リフォーム等した場合にポイントが付与されて、ポイント数に応じた商品等との交換になります。
利用する場合は登録された施工業者で工事等で工事を行う必要があります。
高橋組も施工業者として登録済みですので、木材利用ポイントをご利用いただけます。
内容
国産の地域材を活用した木造住宅の新築・増築、内装・外装を木質化する工事や木材製品・木質ペレットストーブ等の購入の時に、木材利用ポイントが付与されます。
そのポイントは国内の農産物・水産物・国産材家具・商品券等に交換できます。
カタログより選ぶ方法が一般的です。
(1) | 木造住宅の新築・増築時に内装・外装工事の木質化工事を合わせて行わない場合 | 30万ポイント(上限) ※1回限り |
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(2) | 木造住宅の新築・増築時に内装・外装工事の木質化工事を合わせて行う場合 | 60万ポイント(上限) ※1回限り |
(3) | 木造住宅のリフォーム時に内装・外装工事の木質化工事を行う場合 | 30万ポイント(上限) ※1回限り |
(4) | 木材製品・木質ペレット(薪)ストーブの購入 | 10万ポイント(上限) |
すまい給付金制度について
消費税の引上げが行われた際に住宅ローン減税の拡充とすまい給付金制度を実施して、住宅取得者の消費税率引上げによる負担増を緩和することを目的とした制度です。
・住宅取得者に現金で給付(振込)
・新築住宅/中古住宅、住宅ローン利用/現金取得のいずれも対象
・申請は取得住宅を所有している人(持分保有者)単位で
・給付額は、収入と取得住宅の持分割合に応じて決定。
新築住宅 | 中古住宅 | |
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住宅ローン 利用者の要件 |
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現金取得者 の要件 |
上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
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上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
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